先に結論 36協定は事業場ごとに結んで所轄の労基署へ出す
建設業も2024年4月1日から時間外労働の上限規制の対象になった。残業や休日出勤をさせるには、事業場ごとに36協定を結び、所轄の労働基準監督署長へ届け出る。届け出ないままの残業や、協定に書いた時間を超えた残業は、災害などの例外に当たる場合を除いて労働基準法32条違反になる。届出の様式は4種類あり、どれを選ぶかで使える上限が変わる。
| その事業場の工事 | 一般条項だけ | 特別条項も付ける |
|---|---|---|
| 通常の建設工事だけ | 様式第9号 | 様式第9号の2 |
| 災害時における復旧及び復興の事業を含む | 様式第9号の3の2 | 様式第9号の3の3 |
上限の数字は3層になっている
36協定に書ける時間には天井がある。さらに、協定に何を書いたかに関わらず超えてはいけない線が別にある。この2つを分けて見ないと、協定は通ったのに違反という状態になる。
| 区分 | 上限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 原則の限度時間 | 月45時間 年360時間 | 労基法36条4項 |
| 1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合 | 月42時間 年320時間 | 労基法36条4項 |
| 特別条項で延ばせる上限 | 年720時間以内 月45時間超は年6回まで | 労基法36条5項 |
| 協定の内容に関わらず守る線 | 時間外と休日労働の合計が単月100時間未満 かつ2か月から6か月までの平均で80時間以内 | 労基法36条6項2号 3号 |
月45時間と年360時間は時間外労働だけの数字で、休日労働は入らない。一方、100時間未満と平均80時間以内は、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する上限になる。厚生労働省のQ&Aがこの違いを明記している。
36協定を結ばずに、あるいは結んでも届け出ずに時間外労働をさせた場合と、協定に書いた時間を超えさせた場合は、労基法33条に当たる場合を除いて32条違反になる。単月100時間以上や2か月から6か月の平均で80時間超になれば36条6項違反。どちらも6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金にあたる。
建設業に適用されたのは2024年4月1日から
上限規制そのものは一般業種で2019年4月、中小企業で2020年4月から動いていた。建設業は5年間猶予され、2024年3月31日までは上限がなかった。2024年4月1日以降は一般業種と同じ規制がかかる。例外は災害時における復旧及び復興の事業で、この事業に限り単月100時間未満と複数月平均80時間が適用されない。年720時間と年6回は例外なく守る。
その例外は、様式を選び間違えると使えない。厚生労働省は追補版Q&Aで、様式第9号の2による36協定しか届け出ていない事業場は、実際に復旧復興の事業に従事しても労基法139条1項を適用できないとしている。災害対応がありうる事業場は、平時のうちに9号の3の2か9号の3の3で出しておく。
一般条項の面に書く欄
- 事業の種類 事業の名称 事業の所在地と電話番号
- 協定の有効期間
- 時間外労働をさせる必要のある具体的事由
- 業務の種類と労働者数(満18歳以上の者)
- 1日 1か月 1年それぞれの延長することができる時間数
- 1年の起算日
- 休日労働をさせる必要のある具体的事由 労働させることができる法定休日の日数 その日の始業と終業の時刻
業務の種類は「建設工事」で済ませない。様式の記載心得は、業務の区分を細分化して範囲を明確にしなければならないとしている。型枠、鉄筋、内装仕上げ、施工管理、といった単位まで割る。
対象期間は1年に限られる(労基法36条2項2号)。協定の有効期間の定めと1年の起算日は、施行規則17条1項で協定に必ず入れる事項とされている。特別条項の面に書く起算日は、一般条項の面と同じ年月日にする。
様式には守る旨のチェックボックスがある。単月100時間未満と2か月から6か月までの平均80時間以内を守る欄にチェックがなければ、有効な協定にならない。労働者代表に関する2つのチェックも、実際は要件を満たしていてもチェックが空なら届出の形式上の要件に適合しない。
特別条項でつまずくのは理由の書き方
特別条項が使えるのは、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超える必要がある場合に限られる(労基法36条5項)。様式の記載心得は、その場合をできる限り具体的に書くこと、そして業務の都合上必要な場合や業務上やむを得ない場合のように恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められないことを明記している。
- 突発的な仕様変更への対応
- 納期ひっ迫への対応
- 大規模な施工トラブル対応
厚生労働省が挙げているのはこの種の事情で、いずれも一時的か突発的なものだ。年度末が忙しい、人手が足りない、といった毎年繰り返す理由は通らない。どの工程で何が起きたときかまで落として書く。
特別条項の面で埋める残り4つ
- 限度時間を超えて労働させることができる回数(6回以内)
- 1か月の延長時間と休日労働を合算した時間数(100時間未満)
- 1年の延長時間(時間外労働のみで720時間以内)
- 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率と 限度時間を超えて労働させる場合における手続
手続の欄は空欄にできない。記載心得は、協定の当事者間の手続として協議や通告など具体的な内容を書くよう求めている。割増賃金率は、法定の率を超える率とするよう努めることとされている。
健康福祉確保措置は10個から選ぶ
- 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施する
- 深夜(労基法37条4項に規定する時刻の間)に労働させる回数を1か月について一定回数以内とする
- 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保する
- 勤務状況と健康状態に応じて代償休日または特別な休暇を付与する
- 勤務状況と健康状態に応じて健康診断を実施する
- 年次有給休暇をまとまった日数連続して取得することを含めて取得を促進する
- 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置する
- 勤務状況と健康状態に配慮し必要な場合には適切な部署へ配置転換をする
- 必要に応じて産業医等による助言と指導を受け または労働者に産業医等による保健指導を受けさせる
- その他
様式には該当する番号と具体的内容の両方を書く欄がある。さらに施行規則17条2項で、この措置を実際に行った記録を協定の有効期間中と満了後の一定期間保存する義務がある。条文は5年間だが、施行規則附則71条により当分の間は3年間と読み替える。番号を選んだだけで記録がない状態は、監督署が最初に突く場所になる。
労働者代表の選び方
過半数で組織する労働組合がなければ、労働者の過半数を代表する者と結ぶ。施行規則6条の2第1項が求めるのは、労基法41条2号の監督または管理の地位にある者でないこと、そして36協定を結ぶ者を選ぶことを明らかにして実施される投票や挙手などの手続により選出された者であって、使用者の意向に基づいて選ばれた者でないこと。満たさなければ協定そのものが有効にならない。
- 社長や役員が指名する
- 親睦会の代表を自動的に充てる
- 何の協定を結ぶのかを伝えないまま選ぶ
- 工事部長など管理監督者にあたる人を立てる
令和3年4月1日以降、届出に使用者の押印と署名は要らなくなった。代わりに、代表者が適格に選ばれているかを確認するチェックボックスが設けられている。判子が消えた分、選出の日付と方法を社内に残しておく。
現場をまたぐときの数え方
36協定は事業場ごとに結ぶ。本店、支店、各工事事務所がそれぞれ独立した事業場なら、それぞれで締結と届出が要る。限度時間と特別条項を適用できる月数は、各事業場の協定の中身を規制するもので、労働者個人の時間を直接縛るものではない。
これに対して単月100時間未満と複数月平均80時間以内は、労働者個人の実労働時間に対する規制になる。労働者が転勤した場合は労基法38条1項により両方の事業場を通算する。同じ事業場の中での配置換えなら、限度時間も含めて全部が通算される。
起算日を全社で揃えたい場合はどうするか。厚生労働省は、原則として起算日の変更は認めないとしつつ、対象期間を全社的に統一するなどやむを得ない場合は、過半数組合または各事業場の過半数代表者の同意を得たうえで、対象期間の途中でも起算日を変えて届け出直せるとしている。ただし変更前の協定の1年の延長時間と特別条項の月数も引き続き守る。片方だけリセットはできない。
移動時間と待機時間をどこから数えるか
| 場面 | 労働時間に当たるか |
|---|---|
| 社用車に乗り合って現場へ向かうなど移動手段が指示されている | 当たる |
| 移動前の資材の積込みや 帰社後の清掃と資材整理が指示されている | 当たる |
| 車中に使用者や上司が同乗し打合せが行われている | 当たる |
| 直行直帰が自由な中で作業員どうしが任意に乗り合って移動している | 当たらない |
| 指示があれば即時に業務に就く必要があり 労働から離れることが保障されていない待機 | 当たる |
| 自宅待機中の食事や外出が特段規制されていない | 当たらない |
着替えや作業後の後始末も、使用者の指示により事業場内で行うなら労働時間に入る。参加が業務上義務づけられている研修や安全教育の受講時間も同じだ。ここを数えていないと、協定の枠内に収まっているつもりの残業が実際は超える。
災害のときに使える2つの規定
| 労基法139条1項 | 労基法33条1項 | |
|---|---|---|
| 対象 | 災害における復旧および復興の事業 | 災害その他避けることのできない事由による臨時の必要 |
| 手続 | 様式第9号の3の2または9号の3の3で あらかじめ36協定を届け出る | 事前の許可または事後の届出(様式第6号) |
| 外れる上限 | 月100時間未満 複数月平均80時間以内 | 上限規制の適用なし |
| 守る上限 | 年720時間 月45時間超は年6回まで | なし |
33条1項が使えるのは、災害復旧事業のうち臨時の必要があると認められる緊急的な対応に限られる。厚生労働省が例に挙げているのは瓦礫の撤去作業、緊急的な機能回復のための工事、仮設住宅の建設工事で、緊急的な機能回復がある程度完了した段階で発注される工事は対象にならない。発注者が国や地方自治体であることだけで対象になるわけでもなく、個別の事由の性質で判断される。
災害協定や維持管理契約に基づく除雪作業と、家畜伝染病のまん延防止のための防疫措置は、道路交通の確保など人命または公益を保護する必要がある場合に33条1項の対象になる。一方、139条1項の対象かどうかは工事の名称ではなく実態で判断され、経年劣化した道路の補修のように将来発生しうる災害を予防するための工事には使えない。
どちらを使う場合でも割増賃金は払う。厚生労働省は、健康確保措置として、1か月80時間を超える時間外労働と休日労働を行った労働者への医師による面接指導を実施する必要があるとしている。追補版Q&Aは、この面接指導は労働安全衛生法66条の8第1項に基づくもので、1週間当たり40時間を超えた時間が1か月について80時間を超えた者のうち、疲労の蓄積が認められ申出があった者に実施すると補っている。
出したあとに残る仕事
- 協定を各作業場の見やすい場所へ掲示するか備え付けるか書面を交付して労働者に周知する
- 毎月 一人ずつ時間外と休日労働の合計を出して 単月と2か月から6か月までの平均の両方を見る
- 特別条項を使った月を数えて 年6回の残りを把握する
- 健康福祉確保措置を実際に行った記録を残す
周知は労基法106条1項の義務で、怠れば30万円以下の罰金にあたる。届出は電子申請でできる。GビズIDかスタートアップ労働条件(労働条件ポータルサイト)のアカウントでログインして作成し、そのまま申請まで進む。3月中旬から下旬は申請が集中して処理に時間がかかるため、期限ぎりぎりに寄せない。内容を変えずに更新するだけなら、その旨の協定を届け出ることで様式の提出に代えられる。
この4つのうち最初の1つ以外は、日々の記録がそろっていれば機械が出せる。現場ごとの出面と移動を1か所に集めて、時間外と休日労働の合計を月次で出す道具もある。
よくある質問
- 36協定は工事現場ごとに必要ですか
- 36協定は事業場ごとに締結して届け出ます。本店、支店、各工事事務所がそれぞれ独立した事業場として扱われる場合は、それぞれで結んで所轄の労働基準監督署長へ出します。ただし単月100時間未満と複数月平均80時間以内は労働者個人の実労働時間に対する規制なので、転勤した場合は労基法38条1項により事業場をまたいで通算されます。
- 特別条項の理由に工期がひっ迫したためと書いてよいですか
- その一言だけでは足りません。様式の記載心得は、業務の都合上必要な場合や業務上やむを得ない場合のように恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められないとしています。厚生労働省が挙げている例は、突発的な仕様変更への対応、納期ひっ迫への対応、大規模な施工トラブル対応です。どの工程で何が起きたときかまで具体化してください。
- 36協定はいつまでに届け出ればいいですか
- 時間外労働をさせる日より前です。労基法36条1項は、協定をして届け出た場合に労働時間を延長できると定めているので、届出が済むまでは残業をさせられません。実務では対象期間の初日に合わせて出します。電子申請は3月中旬から下旬に集中するため、早めに出しておくと安全です。
- 労働者代表は誰でもなれますか
- なれません。管理監督者の地位にある人は対象外です。また、36協定を結ぶ者を選ぶことを明らかにしたうえで、投票や挙手などの手続で選ぶ必要があり、使用者の意向に基づいて選ばれた人も認められません。この要件を欠くと協定自体が有効になりません。
- 災害の復旧工事なら上限を気にしなくていいですか
- いいえ。外れるのは単月100時間未満と複数月平均80時間以内の2つだけで、年720時間と月45時間超は年6回までは守ります。さらに、様式第9号の3の2または9号の3の3で36協定を届け出ていなければ、この例外そのものを使えません。
- 現場への移動時間は残業に入りますか
- 指示があるかどうかで分かれます。社用車での乗り合いが指示されている場合、移動前の積込みや帰社後の片付けが指示されている場合、車中で打合せをしている場合は労働時間です。直行直帰が自由な中で作業員どうしが任意に乗り合っているだけなら、労働時間には当たらないと解されています。
出典: 労働基準法(昭和22年法律第49号)e-Gov法令検索
出典: 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)e-Gov法令検索
出典: 厚生労働省 建設業従事者の長時間労働改善に向けたポータルサイト 建設業にも時間外労働の上限規制が適用されています
出典: 厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)
出典: 厚生労働省 様式第9号の2(第16条第1項関係)記載心得
出典: 厚生労働省労働基準局 建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A
出典: 厚生労働省労働基準局 建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A(追補版)
出典: 厚生労働省 労働時間・休日
SOKUOYAKATA編集部
