人材・労務10

技能実習から育成就労へ変わると何が違うのか

技能実習が育成就労に変わるのは2027年4月1日。建設分野は対象で、転籍制限期間は2年。会社側に何が増えるかを一次資料で確認した。

先に結論 2027年4月1日に制度が入れ替わる

技能実習制度は発展的に解消され、2027年4月1日から育成就労制度に切り替わる。根拠は2024年6月21日に公布された令和6年法律第60号で、施行日は令和9年4月1日と定められている。建設分野も受入れの対象で、業務区分は土木、建築、ライフライン・設備の3つ。会社側の手続はもう始まっている。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から受付が始まり、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日からだ。

項目技能実習育成就労
制度の目的技能移転による国際貢献人手不足分野の人材育成と人材確保
区分1号 2号 3号に分かれる区分なし 原則3年
計画の認定号ごとに認定を受ける最初に3年分の計画の認定を受ける
本人の意向による転籍認められない一定の要件の下で認められる
受入れを監理する主体監理団体監理支援機関 許可基準を厳格化
特定技能1号への移行2号を良好に修了すれば試験免除技能と日本語の試験に合格が必要

いつ何が起きるか

時期起きること
2026年4月15日監理支援機関の許可の施行日前申請の受付開始
2026年9月1日育成就労計画の認定の施行日前申請の受付開始
2027年4月1日改正法の施行 育成就労制度の運用開始
2027年6月30日2027年3月31日までに認定申請された技能実習を この日までに開始すれば経過措置の対象になる

施行日前の申請は外国人技能実習機構が受け付ける。施行後に育成就労計画を認定するのは外国人育成就労機構になる。準備を待つ理由はない。入管庁は、分野別協議会への加入を証明する書類と、分野ごとの告示で定める基準への適合を証明する書類の提出が必要になると案内している。二国間取決めを作成した国のうち推薦状を発行することとされている国については、申請時に送出国の公的機関が作成した推薦状を対象者ごとに出す必要もある。

建設分野は対象に入っている

建設分野が特定産業分野と育成就労産業分野に加えられたのは2026年1月23日の閣議決定だ。業務区分は特定技能と同じ3つで、区分ごとに主たる技能が決まっている。

  • 土木 指導者の指示や監督を受けながら 土木施設の新設 改築 維持 修繕に係る作業等に従事する業務
  • 建築 指導者の指示や監督を受けながら 建築物の新築 増築 改築 移転 修繕 模様替に係る作業等に従事する業務
  • ライフライン・設備 指導者の指示や監督を受けながら 電気通信 ガス 水道 電気その他のライフライン・設備の整備 設置 変更 修理に係る作業等に従事する業務

受入れの上限も決まっている。建設分野の育成就労外国人の受入れ見込数は令和9年度からの2年間で12万3,500人で、これを令和10年度末までの上限として運用する。背景にある推計はこうだ。令和10年度に必要な建設技能者は約312万人、実際には約276万人まで減る見込みで、36万人程度が足りない。生産性向上と国内人材確保で16万人程度は緩和されても、20万人程度は残る。

受け入れる会社に求められること

建設分野の分野別運用方針には、育成就労実施者に特に課す条件が並んでいる。ほとんどが特定技能のときと同じ形だが、いま特定技能を受け入れていない会社には初めての項目になる。

  • 建設業法第3条の許可を受けていること
  • 育成就労計画の申請日前5年以内またはその申請の日以後に 建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
  • 同等の業務に従事する日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い 就労期間に応じた昇給その他の待遇の向上を行うこと
  • 会社と受け入れる外国人の双方を建設キャリアアップシステムに登録すること
  • 国土交通省が組織する建設分野育成就労協議会に加入すること
  • 受け入れる人数が常勤職員の総数を超えないこと 主務省令の基準を満たす優良な実施者は除く
雇用形態は直接雇用に限られる。派遣で育成就労を実施できるのは農業分野と漁業分野だけで、建設分野は入っていない。あわせて、入国後講習で労働安全衛生に関する講習を受講させることが、建設分野に固有の条件として書かれている。

協議会は2026年6月23日に第1回が開かれている。特定技能外国人受入事業実施法人に所属している会社は、協議会に加入しているものとして扱われる。

計画の名前も分けて覚えておく。特定技能1号を受け入れるときに国土交通省の認定を受けるのは建設特定技能受入計画。育成就労で認定を受けるのは育成就労計画で、認定するのは外国人育成就労機構になる。別々の手続だ。

転籍が認められるようになる

技能実習で本人の意向による転籍は認められていなかった。ここが一番大きく変わる。ただし無条件ではなく、転籍先は同一の業務区分内に限られる。

条件建設分野の中身
転籍制限期間2年 会社の判断で1年に短くできる
技能技能検定基礎級等 1年経過時までの技能水準に合格していること
日本語日本語教育の参照枠のA2.1相当以上
行き先同一の業務区分内 かつ優良な育成就労実施者
仲介民間の職業紹介事業者による職業紹介等を受けていないこと
費用転籍先が転籍元へ 告示で定める額に転籍元での就労期間に応じた按分率をかけた金額を支払う

転籍制限期間は分野ごとに1年から2年の間で決められる。建設が2年になった理由も方針に書かれている。必要な技能の修得に相応の時間がかかる、工事の施工期間が1年を超えることもある、都市部と比べて地方部の離職者率が高く定着を促す必要がある、他の産業と比べて外国人の労働災害の発生率が高く労働安全衛生教育に一定の時間をかける必要がある、が挙げられている。

2年のままにするなら条件が付く。建設分野の育成就労協議会が毎年、建設業の前年の平均賃金の上昇率を基準に昇給率を設定して公表する。1年を超える転籍制限期間を置く会社は、育成就労外国人の所定内賃金を1年目から2年目にかけて、その昇給率以上で上げなければならない。転籍を止めたければ賃金で応える、という作りになっている。

転籍先の側にも枠がある。育成就労外国人の総数に占める本人意向の転籍者の割合が3分の1を超えてはならない。大都市圏の会社が地方から受け入れる場合はさらに厳しく、6分の1が上限になる。ただし転籍者を含めて育成就労外国人が6名未満になる小規模な会社は、3分の1の枠を満たす限り1名まで受け入れられる。人を集めるだけの受け皿にはさせない設計だ。

やむを得ない事情の転籍はこれまでどおり

暴力やパワーハラスメントなどの人権侵害を受けた場合の転籍は、技能実習から引き続き認められる。本人意向の転籍とは別の枠で、転籍制限期間の話とは関係しない。

3年で通る関門

時点技能日本語
就労開始まで要件なしA1相当以上の試験に合格 または認定日本語教育機関等のA1相当の講習を100時間以上受講
開始から1年経過時まで技能検定基礎級等A1相当以上
育成就労の終了まで技能検定3級等A2.2相当以上

育成の中身も決められている。業務区分ごとに主たる技能を定め、それを修得するのに必要な必須業務に、全体の就労時間の3分の1以上を従事させる。3年の間にA2相当の日本語講習を100時間以上受ける機会を提供する義務もあり、費用は育成就労実施者か監理支援機関が負担する。ここは現場の配置と工程の組み方に直接効いてくる。

特定技能1号への移行はどう変わるか

技能実習2号を良好に修了すれば試験が免除される、という道は育成就労にはない。技能検定3級等または特定技能1号評価試験と、A2.2相当以上の日本語試験の両方に合格することが移行の要件になる。3年育てても試験に落ちれば移行できない。

落ちた場合は最長1年の範囲で在留の継続を認める方針が示されている。建設分野には特定技能2号もあり、特定技能2号評価試験や技能検定1級などの技能試験に合格し、複数の建設技能者を指導しながら作業に従事して工程を管理する班長としての実務経験と、B1相当以上の日本語があれば、在留できる期間の上限がなくなる。3年で終わる話ではなく、育成就労3年、特定技能1号5年、その先という並びで見る。

いま技能実習生がいる会社はどうなるか

途中で自動的に育成就労へ切り替わることはない。経過措置の線引きははっきりしている。

  1. 2027年4月1日時点で来日して技能実習を行っている人は 認定された計画に基づいて続けられる
  2. 2027年3月31日までに技能実習計画の認定申請がなされ 2027年6月30日までに技能実習を開始する人も続けられる
  3. 2027年4月1日時点で技能実習を行っている1号技能実習生は 施行後も2号へ移行できる
  4. 3号へ移行できるのは 2027年4月1日時点で2号を1年以上行っている人に限られる
  5. 技能実習から育成就労へ移ることはできない

受入れ人数枠の計算では、経過措置で技能実習を続けている1号と2号の実習生も、育成就労外国人の数として数える。技能実習生を抱えたまま育成就労を上限まで受け入れる、という計算は立たない。

監理団体は自動で監理支援機関にならない

いま付き合いのある監理団体が、そのまま監理支援機関になるわけではない。改めて許可を受ける必要がある。許可基準は技能実習の監理団体より厳しくなっており、主なものは次のとおり。

  • 外部監査人を設置していること 改正法で許可要件とされた
  • 債務超過の状態にないこと
  • 監理支援を行う受入れ機関の数が2以上であるか 2以上となることが見込まれること
  • 監理支援の実務に従事する常勤の役員または職員がいること 必要な人数は計算式で決まる

計算式はこうだ。監理支援の実務に従事する常勤の役員または職員の数が、受入れ機関の数を8で割った数と、育成就労外国人の数を40で割った数の、いずれをも上回っていること。どちらも1未満のときは1として数えるので、最低でも2人が要る。規模の小さい監理団体ほど効いてくる。許可を申請しているのか、いつ取れる見込みなのかは、こちらから聞いておく話だ。

いまから手を付けられること

  1. 建設業法第3条の許可と 過去5年の監督処分の有無を確認する
  2. 会社と技能者が建設キャリアアップシステムに登録できているか確認する
  3. 日本人と同等以上の報酬になっているか 就労期間に応じて上がる賃金表になっているかを見直す
  4. 付き合いのある監理団体に 監理支援機関の許可を申請しているか聞く
  5. 受け入れる予定があるなら 分野別協議会の加入手続と必要書類を先に確認する

育成就労では、必須業務に就労時間の3分の1以上を充てたことや、就労期間に応じた昇給を行ったことを、後から示せる形で残す必要が出てくる。打刻と作業内容と賃金が別々の紙に散らばっていると、この確認が毎回の作業になる。同じ場所に記録が集まる道具を入れておくと、その手間だけは減らせる。

よくある質問

育成就労はいつから始まりますか
2027年4月1日からです。根拠となる改正法は2024年6月21日に公布され、施行日が令和9年4月1日と定められています。受入れの準備はすでに動いています。監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から受付が始まっており、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から始まります。
建設業は育成就労の対象ですか
対象です。2026年1月23日の閣議決定で、建設分野が特定産業分野と育成就労産業分野に加えられました。業務区分は土木、建築、ライフライン・設備の3つで、特定技能と同じ区分です。
育成就労になると外国人は自由に会社を移れますか
自由ではありません。建設分野の転籍制限期間は2年で、その間は本人の意向では移れません。移るには技能検定基礎級等の技能試験とA2.1相当以上の日本語試験に合格していること、同じ業務区分の優良な育成就労実施者へ移ることなどの条件がそろう必要があります。会社の判断で転籍制限期間を1年に短くすることもできますが、2年のままにする場合は協議会が公表する昇給率以上の昇給が求められます。
いま受け入れている技能実習生はどうなりますか
2027年4月1日時点で来日して技能実習を行っている人は、認定された計画に基づいて続けられます。1号から2号への移行もできます。3号へ移行できるのは、施行日時点で2号を1年以上行っている人に限られます。技能実習から育成就労へ移ることはできません。
育成就労を受け入れるのに建設業許可は必要ですか
必要です。建設分野の分野別運用方針は、育成就労実施者が建設業法第3条の許可を受けていることを条件にしています。あわせて、申請日前5年以内に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと、会社と受け入れる外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること、建設分野育成就労協議会に加入することが求められます。
育成就労から特定技能1号へは自動で移れますか
移れません。技能検定3級等または特定技能1号評価試験と、A2.2相当以上の日本語試験の両方に合格する必要があります。技能実習2号を良好に修了した人に認められていた試験免除は、育成就労にはありません。試験に不合格だった場合は、最長1年の範囲で在留の継続が認められる方針が示されています。

出典: 出入国在留管理庁 育成就労制度

出典: 出入国在留管理庁 令和6年入管法等改正について(令和6年法律第60号 施行日 令和9年4月1日)

出典: 出入国在留管理庁 育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)

出典: 出入国在留管理庁 育成就労制度の制度概要・関係法令

出典: 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和7年法務省・厚生労働省令第4号)

出典: 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(令和8年国土交通省告示第784号)

出典: 出入国在留管理庁 育成就労制度に係る施行日前申請

出典: 出入国在留管理庁 育成就労制度Q&A

出典: 建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定 別紙5)

出典: 国土交通省 概要 関係資料【育成就労制度】

出典: 国土交通省 協議会開催案内【育成就労制度(建設分野)】

出典: 国土交通省 概要 関係資料【特定技能制度(建設分野)】

SOKUOYAKATA編集部

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