制度・法令10

建築物省エネ法の全面義務化で工務店が変えること

2025年4月1日以降の着工から、新築は原則すべてが省エネ基準の対象になった。適判が要る建物と要らない建物、確認申請の段取り、完了検査で見られるものを整理した。

先に結論 2025年4月1日以降の着工から新築は全部が対象

建築物省エネ法10条1項は、建築をしようとする建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させることを建築主に義務づけている。国土交通省の手続きマニュアルは、令和7年4月1日以降に着工されるものから、新築・増改築される原則すべての住宅・非住宅建築物が対象になったと書いている。規模で外れるのは、施行令3条にある建築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のものだけだ。

建築基準法6条1項の区分当てはまる建物省エネ基準への適合義務省エネ適合性判定
1号用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える特殊建築物あり原則必要
2号2以上の階数を有する建築物 または延べ面積が200平方メートルを超える建築物あり原則必要
3号都市計画区域等の中の 平屋で延べ面積200平方メートル以下の建築物あり対象外(建築士の設計に限る)
10平方メートル以下の建築小さな増築 物置などなしなし

適合義務は建築確認の中に入っている

10条2項が効いている。省エネ基準への適合は建築基準法6条1項の建築基準関係規定とみなされる。つまり省エネ基準への適合が確認できなければ確認済証が交付されず、着工できない。届出を出しておけば済む話ではなくなった。

増改築の扱いも同じ日から変わった。従来は増改築部分と既存部分の全体で基準に合わせる必要があったが、いまは増改築を行った部分だけで適合を求める形になっている。ただしここでいう増改築は建築基準法上の増改築で、いわゆるリフォームや別棟による敷地内増築は含まれない。

法20条と施行令4条により適用除外が置かれている。自動車車庫や自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊など空気調和設備を設ける必要がない用途。国宝や重要文化財、伝統的建造物群を構成する建築物、景観重要建造物。応急仮設建築物と、工事現場の事務所や下小屋、材料置場のような仮設建築物。常温の倉庫や危険物の貯蔵場、変電所も、保管する物の性質上で内部の温度と湿度を調整する必要がないものとして、平成29年3月15日の技術的助言で適用除外の側に整理されている。ただし適用除外になるのは建築物全体がその用途に当たる場合で、当たらない部分を持つ複合用途の建物は対象に戻る。

省エネ適判を省ける道がある

法11条1項は、適合義務の対象となる建築のうち建築基準法6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築を除いたものを特定建築行為と呼び、着工前に所管行政庁または登録判定機関の省エネ適合性判定を受けることを求めている。6条の4第1項第3号は、都市計画区域等の中の平屋で延べ面積200平方メートル以下の建築物を、建築士が設計するものだ。ここに当たれば適判は要らない。ただし適合義務そのものは残る。

適判の対象であっても、施行規則2条1項に当たれば適判を受けずに済む。この場合、省エネ基準への適合は建築確認の審査の中で確認される。

  • 仕様基準または誘導仕様基準を用いて省エネ基準に適合させる住宅の建築
  • 断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
  • 長期優良住宅の認定通知書 または長期使用構造等である旨の確認書を受けた住宅の新築

仕様基準は照合で終わる

仕様基準は平成28年国土交通省告示第266号に置かれている。外皮の仕様と設備の仕様の二本立てで、外皮は躯体の断熱性能と開口部の断熱性能・日射遮蔽性能、設備は暖房・冷房・給湯・換気・照明の仕様が決まっている。外皮面積を図面から拾う計算も、一次エネルギー消費量の計算も要らない。断熱材の熱抵抗、窓とドアの熱貫流率と日射熱取得率、入れた設備の種類を表に書き込んで照合する。基準値は地域区分と構造種別と工法で変わるので、そこだけは毎回引き直す。

代わりに選べる設備の幅は狭い。計算ルートなら評価できる機器が、仕様基準では選択肢に無いことがある。断熱をどこまで盛るかと、どの設備を入れるかを、設計の早い段階で決めきる仕事に変わる。

確認申請書の書き方が変わる

確認申請書第二面の8欄に、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出という欄がある。適判を受けるなら提出済または未提出、仕様基準で通すなら提出不要にチェックし、その括弧の中に該当する号を書く。仕様基準なら第一号イ、誘導仕様基準なら第一号ロ、設計住宅性能評価なら第二号、長期優良住宅の認定や長期使用構造等の確認なら第三号だ。ここの選択を間違えると、申請が受け付けられてから止まる。

4号特例の縮小と同じ日に動いた

省エネ基準の適合義務化と、建築確認・検査や審査省略制度の対象範囲の見直しは、同じ改正法で同じ日に施行された。木造2階建てと、延べ面積200平方メートルを超える木造平屋は、旧4号建築物から新2号建築物に移り、審査省略の対象から外れた。確認申請の際に構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書を追加で出すことになる。新3号建築物、つまり延べ面積200平方メートル以下の木造平屋は、これまでどおり一部図書の省略が続く。

期限は14日と3日前で決まる

手続き期限根拠
建築確認の審査と確認済証の交付1号・2号は受理から35日以内 3号は受理から7日以内建築基準法6条4項
確認審査の期間の延長35日の範囲内建築基準法6条6項
省エネ適判の結果の通知書の交付提出を受けた日から14日以内建築物省エネ法11条3項
適判の期間の延長28日の範囲内建築物省エネ法11条4項
適合判定通知書の建築主事等への提出確認審査期間の末日の3日前まで建築物省エネ法11条7項

詰まるのは最後の行だ。適判の通知が出るのを待ってから確認審査の末日が来ると、3日前という締切に間に合わない。設計住宅性能評価書や長期優良住宅の認定通知書で適判を省く場合も、末日の3日前までに建築主事等へ出すのが条件で、間に合わなければ適判に切り替えることになる。逆算して動く。

  1. 地域区分と構造を確認して 仕様基準で通すか計算で通すかを設計の入口で決める
  2. 適判が要るなら 確認申請と同じか先に適判を申請する
  3. 確認審査の末日を機関に確認して その3日前を社内の締切として押さえる
  4. 断熱材と開口部と設備の型番を確定させ 性能値の証明書類を集めておく

完了検査で見られるもの

省エネ基準は建築基準関係規定なので、完了検査の対象にもなる。完了検査の申請時には、省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書、いわゆる省エネ基準工事監理報告書を添える。この報告書に書く工事監理者は、完了検査申請書第二面に書く工事監理者と一致していなければならない。

  • 納入仕様書
  • 品質証明書
  • 施工記録書
  • 断熱材や熱源機器が所定の性能を有することを示す第三者認証の書類または自己適合宣言書

上の3点は工事監理者が確認した書類として現場に備え付けておく。4点目は、断熱材や熱源機器のように性能値の確認が要る項目について、必要に応じて求められる。検査は目視と計測を中心に、完成すると隠れてしまう部分から見られる。窓や設備は、機器に書かれた型番と納入仕様書の型番を突き合わせる形で確認される。壁を閉じる前に写真を撮っておかないと、後から説明できない。

途中で仕様が変わったとき

適判をやり直す再適判に当たるのは、用途の変更と評価方法の変更だけだ。それ以外の多くは施行規則5条の軽微な変更として扱われ、手続きは3つに分かれる。

ルート当たる変更出すもの
A省エネ性能を向上させる変更 または性能に影響しないことが明らかな変更軽微な変更説明書と変更内容が分かる図書を完了検査申請時に提出
B設計一次エネルギー消費量が基準値より10パーセント以上少ない建物で 一定の範囲内で性能を下げる変更軽微な変更説明書と変更内容が分かる図書を完了検査申請時に提出
C同じ評価方法で再計算して基準適合が確認できる変更所管行政庁または登録判定機関から軽微変更該当証明書の交付を受けて完了検査申請時に提出

仕様基準で通した住宅を、変更後も仕様基準に適合させ、建築基準法令の規定に係る変更を伴わない場合は、変更の手続き自体が不要になる。標準計算や仕様計算併用法から仕様基準へ切り替える場合も、新規の省エネ適判は要らない。逆に仕様基準から標準計算や仕様計算併用法へ切り替えると、新規の省エネ適判が必要になる。現場で仕様を差し替えるときは、どのルートに落ちるかを決めてから発注する。

非住宅は2026年4月に基準が上がった

床面積300平方メートル以上2000平方メートル未満の中規模非住宅建築物は、これまで一次エネルギー消費量の水準がBEI1.00だった。2026年4月1日以降に省エネ適判を申請する建築物から、大規模非住宅と同じ水準に引き上げられている。基準値は建物用途ごとに違う。施行日の前に申請したものと、その計画の変更申請には、改正前の基準が適用される。300平方メートル未満の小規模非住宅は1.00のままだ。店舗や事務所や倉庫を請ける会社は、規模の線をまたぐかどうかを先に見る。

守らなかったときに来るもの

所管行政庁は、10条1項に違反している事実があると認めるときは、建築主に対して相当の期限を定め、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる(13条1項)。この命令に違反すると300万円以下の罰金だ(70条)。法人の従業者が業務に関して違反した場合は、行為者を罰するほか、法人にも同じ罰金刑が科される(75条)。適判が要らない新3号の建築物でも、適合義務は残っているので命令の対象になる。

設計と販売にも努力義務が乗っている

法6条3項により、建築士は設計を委託した建築主に対し、その建築物のエネルギー消費性能について説明するよう努めなければならない。施行規則1条は、工事に着手する前に説明するよう求めている。建築物の販売または賃貸を行う事業者には、省エネ性能を表示する努力義務が置かれている(27条1項)。この表示制度は2024年4月に始まった。建売や賃貸を手がける会社は、ラベルを出す前提で設計の数字を残しておく。

明日からやること

  1. 受注中の物件を 新2号か新3号かで並べ直す
  2. 住宅は仕様基準で通すか計算で通すかを1件ずつ決めて 見積の段階で申請費用に反映する
  3. 確認審査の末日の3日前を工程表に書き込む
  4. 断熱材と開口部と設備の性能証明を 案件ごとにまとめて残す置き場を決める

4番目が一番あとで効く。完了検査で求められる書類は、着工の何か月も前に決めた型番の話だ。案件ごとに写真と仕様書がまとまっていないと、検査の直前に人を1人はりつけることになる。記録を残す作業そのものを軽くする道具もあるが、まず決めるのは、どの書類をどこに置くかだ。

よくある質問

平屋で200平方メートル以下なら省エネ基準を守らなくていいですか
守る必要があります。建築基準法6条の4第1項第3号に当たる建築物は省エネ適合性判定の対象から外れるだけで、建築物省エネ法10条1項の適合義務そのものは残ります。違反していると所管行政庁が認めれば、期限を定めた是正命令の対象になります。
増築や改築も省エネ基準の対象になりますか
対象になります。2025年4月1日以降は、増改築を行った部分だけで基準に適合させればよく、既存部分まで含めた全体で合わせる必要はなくなりました。床面積の合計が10平方メートル以下の増改築は対象外です。建築基準法上の増改築に当たらないリフォームや、別棟による敷地内増築は含まれません。
省エネ適合性判定はいつまでに申請すればいいですか
工事に着手する前です。判定機関は提出を受けた日から14日以内に結果の通知書を交付します。合理的な理由があるときは28日の範囲内で延長されることがあります。交付された適合判定通知書は、建築確認の審査期間の末日の3日前までに建築主事等へ提出しなければなりません。
仕様基準を使うと何が省けますか
省エネ適合性判定が不要になり、その申請費用もかかりません。外皮面積の計算と一次エネルギー消費量の計算も不要で、断熱材と開口部の性能値、入れた設備の種類を照合するだけで済みます。完了検査でも、計画に変更がなければ追加の図書を出す必要がありません。
完了検査では何を見られますか
省エネ適判や確認申請で出した図書のとおりに施工されているかを、目視と計測による現地検査を中心に確認されます。完了検査の申請時には省エネ基準工事監理報告書を提出します。断熱材や熱源機器のように性能値の確認が必要な項目は、第三者認証の書類や自己適合宣言書を求められることがあります。納入仕様書や品質証明書、施工記録書は現場に備え付けておきます。
基準に適合しないまま建ててしまうとどうなりますか
所管行政庁が建築主に対し、相当の期限を定めて是正措置を命ずることができます(建築物省エネ法13条1項)。この命令に違反すると300万円以下の罰金です(70条)。法人の従業者が業務に関して違反したときは、行為者だけでなく法人にも同じ罰金刑が科されます(75条)。

出典: 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)e-Gov法令検索

出典: 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)e-Gov法令検索

出典: 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)e-Gov法令検索

出典: 建築基準法(昭和25年法律第201号)e-Gov法令検索

出典: 国土交通省 建築物省エネ法のページ

出典: 国土交通省 令和4年度改正建築物省エネ法の概要

出典: 国土交通省 建築物省エネ法 最新の法令(現在施行中の法令・様式・告示)

出典: 建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル(令和7年4月版)住宅・建築SDGs推進センター 国土交通省サイト掲載

出典: 国土交通省からのお知らせ 設計者・工務店の皆様へ 省エネ基準適合義務化と4号特例見直し

出典: 国土交通省 4号特例見直しチラシ 設計者・工務店の皆様へ

出典: 国土交通省 住宅の仕様基準のご紹介チラシ

出典: 国土交通省 住宅の仕様基準・誘導仕様基準について

出典: 国土交通省 中規模非住宅建築物に係る省エネ基準の引上げについて

出典: 国土交通省 建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

出典: 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)国土交通省

出典: 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の施行について(平成29年3月15日 国住建環第215号・国住指第4190号)国土交通省

出典: 省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査の手引き 国土交通省

SOKUOYAKATA編集部

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