先に結論を書く。登録していない一人親方へ外注しても、元請が引ける消費税がゼロになるわけではない。経過措置があり、いまは支払った消費税相当額の8割を控除できる。ただしこの割合は2026年(令和8年)10月1日から7割に下がる。9月30日までに行った課税仕入れは8割、10月1日以後は7割で、判定は課税仕入れを行った日による。
そしてもう一つ。相手が免税事業者だからという理由で、契約後に消費税分を一方的に差し引くと、建設業法と独占禁止法の両方に触れる。金額の話と、契約書と請求書の実務を順に見ていく。
控除できる割合は2026年10月に8割から7割へ下がる
令和8年度税制改正で、経過措置の期限が2年延長され、そのかわり割合が段階的に下がる形に変わった。国税庁が公表している時系列は次のとおり。
| 課税仕入れを行った日 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 控除できない |
改正前は2026年10月から3年間50%で、その後ゼロになる予定だった。改正で下がり方がゆるくなり、終わりが2031年9月末まで延びた。
もう一つ、同じ改正で上限が下がった。一の免税事業者等から行う経過措置の対象となる課税仕入れの合計額が、その年またはその事業年度で一定額を超えると、超えた部分には経過措置を使えない。2026年10月1日以後に開始する課税期間は税込1億円、それより前に開始する課税期間は税込10億円。判定は課税仕入れの日ではなく課税期間の開始日で切り替わるので、3月決算なら2027年4月開始の期から1億円になる。一人親方一人で届く額ではないが、免税のまま続けている下請が一社に集中している会社は見ておく。
9月と10月をまたぐ工事はどちらの割合になるか
割合は支払った日ではなく、課税仕入れを行った日で決まる。工事のように役務の提供を受ける取引は、原則としてその約した役務の全部が完了した日が課税仕入れの日になる。9月21日に着手して10月20日に完了した工事は、着手が9月でも全体が7割になる。10月31日に代金を払ったかどうかは関係ない。
資材のように物を仕入れる取引は、原則として引渡しのあった日。同じ9月分の請求書でも、9月30日までの引渡し分は8割、10月1日以後の引渡し分は7割で、一枚の請求書が日で割れることになる。国税庁のQ&A問113-3が、この二つをそのまま例に取って示している。
出来高で毎月区切っている工事をどう見るかは、契約でどこまでを一区切りとしているかによる。9月末で一度締める現場があるなら、締めた分が8割で残る形になっているかを、9月のうちに顧問税理士へ確認しておく。
110万円の外注で元請の負担はいくら変わるか
本体100万円、消費税10万円、税込110万円の外注を例にする。相手が登録事業者なら10万円をそのまま控除できる。相手が免税事業者だと、控除できなかった分は消費税として引けないだけで、外注費そのものとして経費には残る。丸損ではないが、消費税の納税額は確実に増える。
| 支払先と時期 | 控除できる消費税 | 控除できない消費税 |
|---|---|---|
| 登録事業者 | 100,000円 | 0円 |
| 免税事業者 2026年9月30日まで | 80,000円 | 20,000円 |
| 免税事業者 2026年10月1日以後 | 70,000円 | 30,000円 |
| 免税事業者 2028年10月1日以後 | 50,000円 | 50,000円 |
| 免税事業者 2030年10月1日以後 | 30,000円 | 70,000円 |
| 免税事業者 2031年10月1日以後 | 0円 | 100,000円 |
金額が積み上がると効いてくる。免税事業者への外注が年間で税込3,300万円ある会社なら、消費税相当額は300万円。8割なら240万円、7割なら210万円が控除できる。10月をまたぐだけで年30万円分の差になる。来期の資金繰り表に、この差を先に入れておいたほうがいい。
8割や7割を引くには請求書と帳簿に条件がある
経過措置は自動では効かない。相手からもらう書類と、自社の帳簿の両方に決まった記載が要る。ここが抜けていると、8割どころか一円も控除できない。
相手からもらう請求書に必要なもの
- 書類を作った者の氏名または名称
- 取引を行った年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象ならその旨)
- 税率ごとに区分して合計した税込みの対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
登録番号は要らない。インボイス開始前の区分記載請求書と同じ中身であればよい。手書きの請求書でも、この5つがそろっていれば足りる。
自社の帳簿に必要なもの
- 相手方の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引の内容
- 支払対価の額
- 経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
最後の一行は「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」などと書く。取引ごとに書かず、対象取引に※や☆を付けて、欄外に「※は80%控除対象」とまとめて示す方法も認められている。
2026年10月1日以後の課税仕入れは割合が変わるので、この表記も「70%控除対象」へ切り替わる。会計ソフトの税区分と請求書の凡例を、9月中に直しておく。10月と11月の伝票が8割のままだと、後で全部拾い直すことになる。
消費税分を一方的に引くと建設業法に触れる
よくある失敗が、契約は税込110万円で結んでおいて、請求段階で相手が免税事業者だと分かり、10万円を引いて100万円しか払わないというもの。これは相手の同意なく代金を減らしている。
建設業法第19条の3はこう定める。「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない」。国土交通省は、免税事業者である下請負人との建設工事の請負契約について、この規定に照らした考え方の一事例を公表している。
同条には2024年(令和6年)改正で第2項が加わり、2025年12月12日から施行されている。建設業者は、自らが保有する低廉な資材を用いることができるなど国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、通常必要と認められる原価に満たない金額で請け負ってはならない。安すぎる代金を出す側だけでなく、受ける側にも規定が及ぶようになった。
独占禁止法の側では、公正取引委員会などが出したQ&Aが、優越的地位の濫用として問題になる行為を類型で挙げている。2026年(令和8年)1月30日改正版の内容は次のとおり。
- 取引対価の引下げ 仕入れ時に支払っていた消費税額も払えないような著しく低い価格を設定する
- 成果物の受領拒否や返品 免税事業者であることを理由に受領を拒む
- 協賛金等の負担の要請 価格据置きの代わりに合理的な範囲を超えた負担をさせる
- 購入・利用強制 事業に必要としない商品や役務を買わせる
- 取引の停止 著しく低い価格に応じない相手との取引を打ち切る
- 登録事業者となるような慫慂 課税事業者にならなければ価格を下げる、応じなければ取引を打ち切ると一方的に通告する
同じQ&Aは、再交渉そのものを禁じてはいない。「取引価格等について再交渉する場合には、免税事業者と十分に協議を行っていただき、仕入側の事業者の都合のみで低い価格を設定する等しないよう、注意する必要があります」としている。線を分けているのは、値下げしたかどうかではなく、協議したかどうかと、その結果が原価を割っていないかどうか。
下請法は2026年1月1日に中小受託取引適正化法(取適法)へ変わったが、建設業を営む者が業として請け負う建設工事は対象外のまま。建設業法に同様の規定があるためで、工事の下請取引は取適法ではなく建設業法で見る。ただし資材の製造委託や警備、運送など建設工事以外の委託は取適法の対象になりうる。
契約書と注文書に書いておくこと
建設業法第19条第1項は、契約締結に際して書面に記載すべき事項を16号まで並べている。二号が「請負代金の額」。トラブルの多くは、この額の中身が税込か税抜か曖昧なまま走ることから始まる。次の5点を型として決めてしまうのが早い。
- 請負代金は本体価格と消費税額を分けて書く。税込総額だけの記載にしない
- 契約時に相手が適格請求書発行事業者かどうかを確認し、登録番号を契約書か注文請書に控える
- 登録がない場合の取扱いを先に決める。代金をどうするかを協議して合意した内容を書面に残す
- 契約期間中に相手が登録した、または登録を取り消した場合の再協議の条項を入れる
- 代金を変えるときは変更契約書を交わす。建設業法第19条第2項は、契約内容の変更も書面で相互に交付することを求めている
「免税事業者の場合は消費税相当額を支払わない」という条項を最初から入れておけば安全、とはならない。原価を割る水準になれば第19条の3の問題は残る。書面で合意していることと、内容が適法であることは別。
請求書が上がってこない現場は支払明細で回す
出来高査定をこちらでやっていて、下請から請求書が上がってこない現場は珍しくない。この場合は仕入明細書等、いわゆる支払明細書で控除できる。相手が登録事業者なら、作成者の氏名、相手方の氏名と登録番号、取引年月日、内容、税率ごとに区分した合計額と適用税率、消費税額等を記載する。
相手が免税事業者で経過措置を使う場合は、記載事項は区分記載請求書と同じでよく、登録番号は要らない。どちらの場合も、記載した内容について相手方の確認を受けたものであることが条件になる。免税事業者の分に登録番号欄を残したまま空欄で回している現場をよく見るが、そこは埋まらなくてよい。
確認を受ける方法は、送付して一定期間内に申し出がなければ確認済みとする扱いも認められている。書式を自社で作れる分、記載漏れも自社の責任になる。テンプレートを一つ決めて、現場ごとに変えないほうがいい。
登録番号は一度確認して終わりではない
登録は取り消されることも失効することもある。国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで、番号と登録の状況を確認できる。件数が多い会社向けには、登録番号を指定して情報を取るWeb-APIと、期間を指定して更新(差分)情報を取るWeb-APIがある。全件をまとめて突き合わせたいなら、同じサイトの公表情報ダウンロードで、毎月初日に作られる前月末時点の全件データを落とせる。
実務としては、新規の外注先は契約時に一度、継続の外注先は年一回まとめて洗い直す。番号が失効している相手の請求書をそのまま8割控除にも7割控除にもせず処理していると、帳簿の記載が実態と合わなくなる。
相手が登録するかどうかで相手の税額も動く
一人親方の側にも事情がある。登録すれば納税が発生するが、負担を抑える特例が段階的に用意されている。話し合いの前に、相手が使える制度を知っておくと会話が速い。
| 制度 | 中身 | 期限や条件 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 納付税額を売上税額の2割にできる | 2026年9月30日が属する課税期間まで。個人なら令和8年分まで |
| 3割特例 | 納付税額を売上税額の3割にできる | 個人事業者のみ。令和9年分と令和10年分。基準期間の課税売上高1,000万円以下などの要件がある。法人は使えない |
| 簡易課税への移行 | 2割特例か3割特例を使った課税期間の翌課税期間について、申告期限までに届出書を出せば簡易課税を選べる | 令和8年度税制改正で設けられた措置 |
| 簡易課税 | みなし仕入率で計算する | 建設業は第3種で70%。材料を元請が支給する手間請けなど、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務提供は第4種で60% |
| 登録の柔軟化 | 課税期間の途中からでも登録できる | 2029年9月30日が属する課税期間中まで |
手間請けが第4種60%になる点は見落とされやすい。第3種のつもりで試算していると、実際の納税額と合わない。相手が登録を迷っているときは、この違いを含めて数字を出してから話したほうがいい。ただし「登録しなければ取引を打ち切る」と通告するのは前述の6類型に当たる。
外注が給与と見られると消費税は引けない
インボイス以前の問題として、一人親方への支払いが実態として給与だと判断されると、そもそも課税仕入れにならない。8割も7割もなく、控除はゼロになる。加えて源泉徴収と社会保険の問題が同時に出てくる。
消費税法基本通達1-1-1は、区分が明らかでないときに総合勘案する事項として次の4つを挙げている。
- その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか
- 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか
- まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか
- 役務の提供に係る材料または用具等を供与されているかどうか
毎朝同じ時間に来て、自社の職長の指示だけで動き、道具も材料も全部こちらが出していて、日当で払っている。この形は請負の書面があっても危うい。請負なら、施工範囲と完成物を決めて、出来高で払う。書類より実態が見られる。
1万円未満の支払いは帳簿だけで済む
少額特例がある。基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、2023年10月1日から2029年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れは、帳簿の保存だけで控除できる。相手が登録事業者かどうかを問わない。特定期間の判定では、納税義務の判定と違って給与支払額に置き換えることはできない。
1万円未満かどうかは一回の取引単位で見る。1万円未満の商品を複数買って合計が1万円を超えれば対象外になる。現場の細かい材料や消耗品には効くが、一人親方への外注費はまず超えるので、そちらは経過措置の側で処理することになる。
9月中に手を付ける5つのこと
- 外注先を、登録事業者と免税事業者に分けて一覧にする。年間の支払額も並べる
- 免税事業者への年間支払額から、10月以降に増える納税額を出す。税込金額のおよそ0.9%、税込110万円あたり1万円が目安になる
- 9月と10月にまたがる工事を洗い出す。役務の完了日が10月に落ちる工事は、9月に着手していても全体が7割になる
- 会計ソフトの税区分と請求書の凡例を「80%控除対象」から「70%控除対象」へ切り替える段取りを決める
- 契約書と注文請書の書式を、本体価格と消費税額を分けて書く形に直す
どれも一日で終わる作業ではないが、10月に入ってから慌てるより安い。特に4番目は、伝票が積み上がってからでは戻れない。
外注費と案件の利益をつなげて見る
控除できない消費税は、消費税の申告書の上だけの話ではない。案件ごとに見れば、外注費に乗ってくる原価そのもの。どの案件でどれだけ免税事業者に出しているかが分からないと、10月以降に利益がどこで薄くなったのかも分からない。
ソクオヤカタは、現場写真と一言のメモから見積と日報と完了報告の下書きを作り、打刻を労務原価から案件原価、粗利へつないでいる。外注費を案件に紐づけて持てば、控除できない分がどの現場に乗ったかも同じ画面で追える。制度の判断は顧問税理士に確認したうえで、数字の置き場所として使ってもらえればいい。
よくある質問
- 免税事業者の一人親方へ外注した消費税は控除できますか
- 全額が消えるわけではない。経過措置があり、2026年9月30日までに行った課税仕入れは、支払った消費税相当額の8割を控除できる。2026年10月1日以後は7割に下がり、2028年10月から5割、2030年10月から3割になる。2031年10月1日以後の課税仕入れは控除できない。
- インボイスの経過措置はいつまで使えますか
- 2031年9月30日までに行った課税仕入れが対象になる。令和8年度税制改正で期限が2年延長され、そのかわり控除できる割合が段階的に下がる形へ変わった。改正前は2026年10月から3年間50%で、その後はゼロになる予定だった。
- 9月と10月をまたぐ工事はどちらの割合になりますか
- 割合は支払った日ではなく、課税仕入れを行った日で決まる。工事のように役務の提供を受ける取引は、原則としてその約した役務の全部が完了した日が課税仕入れの日になる。9月21日に着手して10月20日に完了した工事は、着手が9月でも全体が7割になる。資材のように物を仕入れる取引は引渡しのあった日で見るので、同じ月の請求書が日で割れることもある。
- 免税事業者への外注で元請の負担はいくら増えますか
- 本体100万円、消費税10万円、税込110万円の外注なら、8割の期間は2万円、7割の期間は3万円が控除できない消費税になる。控除できなかった分は外注費として経費には残るが、消費税の納税額は確実に増える。免税事業者への外注が年間で税込3,300万円ある会社なら、8割と7割で年30万円の差になる。
- 8割や7割を控除するのに登録番号は必要ですか
- 登録番号は要らない。相手からもらう請求書は、書類を作った者の氏名、取引年月日、取引の内容、税率ごとに区分した税込みの対価の額、交付を受ける事業者の氏名の5つがそろっていればよい。ただし自社の帳簿に「80%控除対象」など経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を書いていないと、8割どころか一円も控除できない。
- 免税事業者だから消費税分を引いて払ってもいいですか
- 契約したあとで一方的に差し引くと、建設業法第19条の3と独占禁止法の優越的地位の濫用の両方に触れる。再交渉そのものが禁じられているわけではない。線を分けているのは、値下げしたかどうかではなく、十分に協議したかどうかと、その結果が通常必要と認められる原価を割っていないかどうかだ。「登録しなければ取引を打ち切る」と一方的に通告するのも、問題になる類型に挙げられている。
出典: 国税庁 インボイスQ&A 問113 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
出典: 国税庁 インボイスQ&A 問113-3 令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用
出典: 国税庁 No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
出典: 国税庁 No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項
出典: 国税庁 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要
出典: 国税庁 消費税法基本通達 第1節 個人事業者の納税義務(1-1-1 個人事業者と給与所得者の区分)
出典: 国税庁 適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能
出典: 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト 公表情報ダウンロード
出典: 公正取引委員会 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(令和8年1月30日改正)
出典: 国土交通省 建設業法令遵守・指導監督(インボイス制度関連資料)
SOKUOYAKATA編集部


